社員旅行 2017.4.25
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「社員旅行」です。
利益が大きく出ている会社では、節税の一つとして社員旅行の実施が行われます。
・従業員の意識向上
・従業員同士のコミュニケーション促進
・組織の一体感の醸成
・組織の理念やビジョンの浸透
社員旅行には、単なる節税以上の魅力的な効果があります。
ですが、あまりに豪華な社員旅行を行ってしまうと、
従業員側で給与課税されてしまう場合があるので注意が必要です!!
【社員旅行を福利厚生費とする要件】
給与課税されないためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
①全従業員の半数以上が参加すること
役員のみの社員旅行や半数以上の従業員が参加しない旅行などは、個人旅行の色が強くなり、
給与とみなされてしまいます。
②旅行の日数を4泊5日以内とすること
あまりに長い社員旅行は給与とみなされてしまいます。
海外旅行の場合は、現地滞在日数が4泊以内であればOK。
③旅行費用が社会通念上妥当なものであること
おおむね1人あたり10万円程度が目安となります。
常識を超えた豪華なホテルでの宿泊等や遊興は給与とみなされてしまいます。
【書類の保存】
税務調査に備えて社員旅行の工程表や参加者リストなどの書類の保存が必要となります。
【その他の注意点】
不参加者に金銭を支給する場合は、手当をもらったことと変わらないため給与課税されます。
また、社員旅行の参加か金銭支給かを選択できる場合は、旅行参加も金銭支給もどちらの従業員
も給与課税されます。
いかがでしょうか?
これで南の島に安心して行けますね!!
せっかくのイベントですので、給与課税されずに福利厚生費として全額損金算入できる要件を
しっかりと押さえましょう!