社宅を利用すべし! 2017.6.22
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「社宅を活用すべし!」です。
賃貸物件を会社が賃借し、借上社宅として従業員に貸付けることにより、
「所得税・住民税・社会保険料の節税」が可能となります!
社宅は一般的に会社が物件を賃借し、家賃の一部を会社が負担します。
「一定額以上の家賃」を個人から受け取ることで、会社が負担した部分は給与課税されず、
また、その会社負担相当額は社会保険料の標準報酬月額の報酬にも含まれません。
(※一定額以上の家賃は所得税と社会保険で算定方法が異なりますので下記を参考にされて下さい。)
会社負担の家賃相当額をこれまでの給料から減額することで、会社にとっては社会保険料の会社負担が減少し、本人にとっても所得税・住民税・社会保険料が減少することが期待出来る方法です。
【所得税の場合】
下記の金額以上の賃料相当額を受け取っていれば給与として課税されません。
≪役員の場合≫
⑴小規模な住宅の場合(床面積132㎡以下 木造以外99㎡以下)
次の①~③の合計額
①その年度の建物の固定資産税課税標準額×0.2%
②12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
⑵⑴以外の住宅(一定のものを除く)
①自己所有の場合
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)×1/12
②他から借り受けた住宅等を貸与する場合
上記①で計算した賃貸料相当額と実際の支払賃料の50%の金額とのいずれか多い金額
≪使用人の場合≫
次の①~③の合計額の50%以上
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
【社会保険の場合】
社会保険料の標準報酬月額を決める際は、賃金・給料・手当その他名称を問わず労務の対象として受けるもの全てが含まれます。
この対象となる報酬には、社宅や寮などの住宅を現物で支給する場合も含まれます。
住宅が現物で支給される場合の報酬等の額は県ごとに定められています。
現在の福岡県の場合は、畳1畳につき1,310円で金銭に換算するものと定められています。
つまり、上記で換算した金額以上の家賃を個人から受け取っている場合は、標準報酬に含める報酬はないこととなります。
(例)10畳の部屋の場合
1,310円×10=13,100円 ⇒ 13,100円以上の家賃を個人に負担させていれば会社負担分は報酬に含まれません。
【留意点】
①社宅規定の整備を行うこと
②特定の従業員だけが利用できるものではないこと
③社会保険の減少に伴い将来の年金受給額に影響あり
④一定の家賃の計算根拠資料を残すことなど
いかがでしょうか?
所得税、住民税、社会保険の節税に繋がる社宅の活用をぜひご検討下さい!!