社宅の購入を検討すべし! 2017.9.19
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「社宅の購入を検討すべし!」です。
以前、「社宅を活用すべし!」で賃貸物件の社宅活用をご紹介しましたが、今回は購入についてのお話。
これからマンションなどの住居の購入を考えている会社経営者の方は、個人で所有するのではなく、会社で購入して社宅として経営者ご自身に賃貸することで、法人税や相続税を節税することが出来る場合があります。
法人での購入か個人での購入かで税金計算が変わりますので、しっかり違いを押さえておきましょう!
【個人名義での購入との違い】
①個人名義の場合
⇒個人で住居を購入してその物件が一定の要件に該当する場合、住宅ローン控除という所得税及び住民税の減税がある。(最大400万(一定の物件を除く))
住居に係る金利、固定資産税、減価償却費、管理費等の維持費は所得税での経費扱いはなし。
②法人名義の場合
⇒住居に係る金利、固定資産税、減価償却費、管理費等の維持費は法人税での経費扱いとなる。
個人における住宅ローン控除などの減税はなし。
※一般的には、法人で利益が出続けることが前提の場合は、法人での購入の方が有利になることが多い。
【法人名義で購入する場合の留意事項】
①会社に支払う家賃
社長は会社に家賃を支払わなければいけません。
「一定の家賃」以上を社長から徴収しなければ役員報酬とみなされ所得税が課税されてしまいます。
この「一定の家賃」は床面積が99㎡以下であれば大体家賃相場の20~30%程度となります。(50%徴収していればまず問題なし)
②住宅ローン控除
個人における住宅ローン控除の適用はありません。
所得税及び住民税は減税効果はなし。
③売却益が出る場合
住居を売るときは注意が必要です。
個人所有の場合は、マイホームを売却した際は、特例として3,000万円の特別控除が受けられます。
つまり、売却益3,000万円はないものとみなしてくれます。
法人名義の場合は、この特別控除はなく、売却益に対して法人税がかかります。
④借入金の条件
一般的に個人名義での住宅ローンの方が有利な条件の場合が多いようです。
金利面、フラット35など。
法人の場合は、金利の高い不動産担保融資で借りることとなります。
いかがでしょうか?
会社経営者の方、マンション等の住宅の購入を検討している場合はぜひ参考にされて下さい!!
また、購入以外にも賃貸物件の社宅利用なども節税に繋がる方法ですので併せて参考にされて下さい!!