事業復活支援金 2022.3.25
令和4年も4分の1が過ぎようとしています。早いですね。
寒い日がありつつも桜が咲いてくると、どことなく心が浮き立つのは
桜が持つ魅力なのでしょうか。
今年はお花見にでかけたい、と思います♪
さて、1月31日から5月31日までの期間で申請を行うことができる
「事業復活支援金」はご確認されていますでしょうか。
令和3年11月から令和4年3月までの各月の売上高を過去3年分の各月と比較します。
一旦、11月や12月の売上高で比較して、売上高が支援金の申請要件である減少となっていなくても
令和4年の1~3月までの売上高も比較されてみてください。
(いずれかの月の売上高が30%以上減少していたら、支援金の給付対象となる可能性があります)
新規開業の方(2021年10月までの間に開業)向けの特例や事業承継、法人成りの特例等、
売上高の比較方法が通常とは異なる場合もあります。
弊所では、顧問先様の事前確認をお引き受けしています。
事前確認の受付期間は現在のところ、
5月31日(申請受付終了日)の3営業日前までが想定されているようです。
売上高を比較して、支援金の給付対象となる方で、
令和3年中に一時支援金や月次支援金を受給されていない方は
「事前確認」という作業が必要です。
各担当までご連絡くださいませ。