資格取得費用 2017.5.8
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「資格取得費用」です。
業務上必要な知識等の取得のために、従業員の「研修費用や資格取得費用」を負担することがあります。
これらの費用負担は、内容によっては「給与課税」の対象となり、従業員側で所得税や住民税が課税されるため注意が必要です!
【従業員の資格取得費用】
研修を受けたり資格を取得することは従業員個人の利益となるため、その費用負担を行った場合は、
原則として従業員に対する給与として取り扱われます。
ただし、以下のすべての要件を満たす場合には、給与課税の対象とはなりません。
【給与課税されない場合】
①その資格等が業務を遂行するうえで必要であること。
②免許等がその従業員の職務に直接必要であること。
③金額が適正であること。
【注意点】
①上記の要件を満たす場合であっても、大学の修学費用や社長の親族のみを費用負担の対象とする場合は、給与課税の対象となりますので注意が必要です。
②税理士の資格取得費用などは、個人に一身専属的に帰属するもので独立可能な資格であり、また、会社の業務上必ずしも必要な資格ではないため給与課税の対象となるでしょう。
③費用の一部だけを負担する場合も給与課税の対象となります。
【事例】
次のようなものは給与課税の対象とはならないでしょう。
①経理の従業員が聴講する会計ソフトセミナー費用
②ビジネスマナー研修費用
③運送会社の運送担当者の自動車免許取得費用 など
いかがでしょうか?
従業員にとっては、会社都合での資格取得等で所得税や住民税が課税されるのは嫌なものでしょう。
従業員の資格取得費用等の負担をお考えの場合はぜひ参考にされて下さい!!