従業員を役員に登用し退職金を支払うべし! 退職金による節税③ 2018.10.24
こんにちは
今回の情報は「従業員を役員に就任させて退職金を支払うべし!」です。
前回に引き続き実際に退職しなくても退職金を支払うことが出来る退職金のお話です。
【従業員を役員に就任させて支払う退職金】
使用人(一般社員)の立場である従業員が役員へ就任する場合、使用人分の退職金を支給することが出来ます!
有能な人材がいる場合、ゆくゆくは役員への登用を検討していくでしょう。
会社の業績が良い時期は、そのような従業員を役員へ引き上げる良いタイミングです!
他の使用人の退職金を考慮して合理的な額で支給することだけ注意しましょう。
いかがでしょうか?
使用人の役員登用をぜひご検討下さい!!