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宝くじの税金 年末ジャンボ2016 2016.12.8

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

早いもので今年も残り一カ月。

今日は日中の冷え込みも厳しく、街を歩く人々も肩をすぼめ早歩き。

そんな寒空の中、ひときわ目を引く行列を発見!!

 

そう、「年末ジャンボ宝くじ2016」を購入すべく列に並ぶ人々の姿です。

ふつふつと内から沸きだす闘志を感じ、気づいたら私も列に並んでいました!!

 

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売り子が笑顔のところがいいと聞いていたので迷わず恵比寿様のような方から購入。

不思議なもので夢の実現が近くに感じます!

久々に購入した「年末ジャンボ」ですが、今年は1等7億円、前後賞合わせて10億円という豪華な内容。

何に使おうかと夢が広がります(笑)。

 

さて、そんな夢が広がる宝くじですが、気になるのが税金について。

高額当選したことが無い私ですが、

今回は時事ネタとして「宝くじの税金」について書いてみます。

 

【宝くじの税金】

結論から言うと宝くじの当選金には税金はかかりません!

所得税も住民税も非課税です。

何故かというと、購入した時点でその購入金額の約40%が収益金として各自治体へ納められている

仕組みとなっているからです。

要は購入時に税金を払っているのです。

 

【贈与税に注意】

上記の通り、当選金には税金は一切かかりません。

しかし注意が必要なのがその当選金を誰かに分配してしまうこと。

家族や友人に当選金をあげることもあると思いますが、110万円を超える金額を分配してしまうと、

贈与税の対象となってしまいます。

贈与税の最高税率は55%と税率は高く、何も考えずに贈与をすると後々多額の納税義務が生じます!

 

【解決策】

この分配金にかかる贈与税ですが、回避する方法があります。

当選金を受け取る際に複数人で受け取ることが可能です。

分配をすることを前提の場合、共同購入という形で当選金を複数人で受け取ることが出来ます。

 

【当選証明書】

宝くじに当選した時は「当選証明書」をもらいましょう!

申し出により銀行から発行をしてもらえます。

後々、税務署などからお金の出所を探られたりすることがあるかもしれません。

当選証明書を所持することで不要な調査を受けずにすむでしょう。

 

 

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