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修正申告があった場合の予定納税 2019.4.27

こんにちは

気付いたらもう平成最後の週末。

なんとなくプレミア感を感じてしまいます(笑)

 

今回の情報は「修正申告があった場合の予定納税」です。

税務調査が入って前期分の修正申告があった場合には予定納税額の計算はどうなるのでしょうか??

思わぬ納税が発生する可能性がありますので注意が必要です!

 

 

【予定納税とは?】

予定納税とは前事業年度の法人税額(個人の場合は所得税額)が一定額を超える場合に、

その事業年度の法人税の一部をあらかじめ納付する制度のこと。

予定納税の際には、予定申告を併せて行います。

 

 

【予定申告の方法】

予定申告には次の2つの方法があります。

 

前事業年度の実績による予定申告

前事業年度の法人税額をもとに予定納税額を計算する方法。

 

仮決算による予定申告

上記①に代えてその事業年度の開始の日から6カ月の期間で仮決算を行い、それに基づいて予定納税額を計算する方法。

 

 

【修正申告があった場合の予定納税】

前事業年度の実績による予定申告は修正前・修正後どちらの数値を基準に計算するのでしょうか!?

これには明確な基準があり、修正申告書の提出をいつ行ったかで決まります。

 

修正申告書の提出が事業年度開始の日から6カ月以内 ⇒ 修正後の税額を基準に計算

修正申告書の提出が事業年度開始の日から6カ月経過後 ⇒ 修正前の税額を基準に計算

 

 

【資金繰りに注意】

例えば3月決算法人が事業年度開始の日から6カ月以内の9月に修正申告書を提出した場合。

まずは修正申告による前事業年度分の「本税」を納付、続いて「延滞税等の加算税」を納付します。

その後、11月には修正後の税額に基づいた「予定納税」があります。

(※前事業年度実績による予定申告の場合)

連続して納税が発生しますので資金繰りには特に注意が必要となります。

 

 

いかがでしょうか??

修正申告だけではなく、予定納税額にも影響があることを頭に入れておかないといけないですね!

ちなみに税務署はなるべく事業年度開始の日から6カ月以内に修正申告書を提出するようスケジュールを進めてきます(笑)

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