抜き打ち調査は拒否できる? 2017.4.6
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「抜き打ち調査は拒否できる?」です。
「税務署がいきなり来たらどうしよう?」
税務調査は経営者にとって非常に大きな関心ごとです。
抜き打ち調査に来た場合は拒否できるのでしょうか!?
【税務調査の種類】
税務調査は大きく「強制捜査」と「任意調査」に分けられます。
①強制調査
テレビで見るような抜き打ちで現れた国税局査察官(通称マルサ)に隅々まで調べ上げられて
脱税証拠を押さえられるようなイメージが「強制調査」です。
悪質な脱税を行っている可能性が高い場合に実施され、調査対象を脱税容疑で告発することを
目的としている為、納税者の意思とは関係なく強制的に行われます。
この強制調査はよほどのことが無い限り入ることはないでしょう。
②任意調査
一般的な税務調査は「任意調査」とよばれます。
任意調査は、「事前予告調査」と「無予告調査(現況調査」があります。
抜き打ちで税務署が来る場合はほとんどがこの「無予告調査(現況調査)」です。
いずれも納税者の許可が必要ですが、納税者には受忍義務がありますので、
正当な理由が無い場合は調査を避けたり質問に答えないことは認められていません。
不当に調査を避けたり、調査官への暴力や脅迫があった場合には、罰則が定められています。
【無予告調査(現況調査)】
現況調査は、事前の通知無しに抜き打ちで行われる調査で、
不正が予想される場合や現金商売等が対象となります。
強制調査と似ていますが、現況調査はあくまで任意調査の一つ。調査対象の同意が必要です。
ただし、この現況調査、同意が必要といえども正当な理由が無ければ罰則を適用されるという
実際は承諾を前提とした半強制的な調査です。
【調査を拒否できる正当な理由】
では、どういった理由がある場合に調査を拒否することができるのでしょうか?
半強制的な現況調査ですが、調査を拒否することができる正当な理由とは次のような場合です。
①違法調査
調査官に対して身分証明書の提示を求めたにもかかわらず、これに応じなかった場合。
税法では、調査時には、身分証明書の携帯が義務付けられています。
無い場合は違法調査となるため必ず身分証明書の提示を求めましょう。
②営業妨害
調査官の質問検査が時間と場所と方法において納税者の権利を不当に侵害し、その結果、
日常の業務に支障をきたしたり、得意先の信用を失わせ、また、私生活の平穏を乱す場合。
線引きが難しいですが、例としては、飲食店や美容室などの現金商売のお店などの場合は、
接客中のお客様がいらっしゃる場での抜き打ち調査は営業妨害といえるでしょう。
いかがでしょうか?
抜き打ちで行われる「現況調査」は急に来られるとびっくりして気が動転してしまいます。
現金商売は抜き打ちで税務署がくる確率が高い業種ですが、
言われるがまま受け入れてしまうと顧客喪失などの深刻な問題に繋がってしまいます。
明らかに業務に支障をきたす場合や営業妨害となる場合には、
すぐに対応するのではなく、別の日程での調査受入を申し出ましょう!
また、大半の税務調査は事前に税理士へ税務調査の連絡があります。
緒方健税理士事務所では、事前のしっかりとした税務調査対策を行います。
ぜひお気軽にご相談ください!!