インボイス制度対応の準備はお済みでしょうか 2023.8.31
8月最終日、スーパーブルームーンが見える機会でしたが
あいにくの雨となった福岡です。
9月に入ってからも暑さが残る予報となっています。
引き続き、体調に気をつけてお過ごしください。
いよいよインボイス制度のスタートまで、あとひと月となりました。
2023年10月1日から導入されるインボイス制度は消費税法上の制度です。
仕入税額控除の手続きに一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)が必要になります。
法人・個人を問わず、事業を行っている多くの事業者の方に
少なからず関係してくるものと予想されますので、制度開始前にご確認頂ければ、と思います。
【インボイス制度のルール】をいくつかご紹介します。
*インボイス(適格請求書)を発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。
(納税地を管轄する税務署に登録を申請して受理された消費税の課税事業者)
*買い手側からインボイスの交付を求められた場合、
売り手側の適格請求書発行事業者はインボイスを交付しなければなりません。
(売上先から求められたらインボイスの発行が必要)
*交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
7年間の保存が必要(会社法、法人税法上は最長10年間)
*買い手側はインボイスを保存しないと取引で支払った消費税の
仕入税額控除が受けられないため、保存が必要です。
(消費税の計算を簡易課税制度を選択している場合を除く)
7年間の保存が必要(会社法、法人税法上は最長10年間)
*インボイスに記載すべき項目は従来のものより増えます。
・請求書発行者の氏名または目性
・取引年月日
・取引内容
・対価の額
・請求書受領者の氏名または名称
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した対価の額(税込)
・適格請求書発行事業者 登録番号
・税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額および
適用税率
・消費税額等
10月1日以降の取引について
【売り手側として発行するインボイスの確認】
【買い手側として受領するインボイスの確認】の両方が
必要となります。
また、インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者の方から
受領する請求書や領収証について、インボイス(適格請求書)と区分
して経理・会計処理を行うことが必要になります。
お取引先からインボイス制度への対応について確認されている方、
まだ確認がされていない方、どちらもいらっしゃるかと思います。
まずはご自身の会社が・ご自身が、
インボイス制度に対応していく必要があるのかどうか、
また対応する場合どんな準備をしていかないといけないのか、を
ご確認されてください。
ご不明な点がございましたら、各担当までご連絡ください。
ご覧いただき、ありがとうございます。