法人成りを行った年の年末調整 2017.11.24
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「法人成りを行った年の年末調整」です。
法人成りを行った場合、通常は従業員を引き続き法人で雇用しますが、年末調整では少し手続きが煩雑ですので注意が必要です!
【退職して再就職】
法人成りを行った場合、従業員の扱いは次の通りです。
・個人事業時代の勤務先を退職
・法人成り後の会社に就職
形式上、個人事業と法人は別人格ですので、上記の手続きが必要となります。
働いている場所が同じところですので、イメージがつきにくいと思いますが、雇用主は個人事業時代分と法人成り後とで各人2枚の源泉徴収票を作成することとなります。
【年末調整の処理】
法人成り後の会社で年末調整を行うことなりますが、この時に前職分の個人事業時代の給料を合算して計算を行います。
中途の入社の従業員の年末調整と同じイメージです。
この際に個人事業時代の源泉徴収票を前職分資料として取り扱いします。
いかがでしょうか?
個人と法人とは全く別の組織です。
勤務先が異なるということをイメージしておくとすっきり出来るのかなと思います!