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ダブルワークの年末調整 2017.12.6

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

今回の情報は「ダブルワークの年末調整」です。

 

「ダブルワークの人は年末調整はどうするの?」

「扶養控除等申告書はどっちの会社に提出すればいいの?」

などなど、年末調整の時期に多く寄せられるご質問です。

 

ダブルワークの場合は、各勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、確定申告を行う必要があります。

この源泉徴収票を発行する段階で勤務先が行う手続きが年末調整となります。

以下、ダブルワークの方の年末調整についてまとめてみました!

 

 

【扶養控除等申告書の提出先】

年末になると勤務先から「扶養控除等申告書」及び「保険料控除申告書」を渡されます。

この申告書に基づいて勤務先では年末調整を行います。

ダブルワークの場合は、一般的に「メインの勤務先」に提出します。

 

※申告書提出の有無で変わる取扱い

毎月の給与計算で徴収される所得税が異なります。

・申告書の提出あり⇒毎月の給与から徴収される所得税は、甲欄という低い税率で徴収されます。

・申告書の提出なし⇒毎月の給与から徴収される所得税は、乙欄という高い税率で徴収されます。

 

 

【年末調整はメインの会社で行う】

申告書の提出があったメインの勤務先で年末調整を行います。

申告書の提出がないサブの勤務先では、乙欄扱いとなりますので年末調整は行わずに源泉徴収票の発行のみを行います。

 

 

【確定申告の必要】

ダブルワークの場合は、最終的にメインとサブの給与を合算して確定申告を行う必要があります。

すべての給与収入を合算して最終的な所得税を計算するためです。

 

 

【両方の会社に提出してしまった場合】

どちらの勤務先でも年末調整を行ってしまったとしても、最終的には確定申告を行うため税金の有利不利はありません。

ただし、年末調整で各勤務先から還付金を受けていると、確定申告の時には納税となる可能性があります。

(通常は、サブの会社では年末調整は行わず、多めに所得税を徴収したままですので大きな納税とななりません。)

 

 

いかがでしょうか?

ダブルワークの方が従業員にいる会社はぜひ参考にされて下さい!

 

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