- 受付窓口 - 092-791-4188

お気軽にご相談ください。営業時間 9:30〜18:00

定額減税 2024.1.30

令和6年のスタート月、1月が早足で過ぎていきます。

体調を崩している方が多い印象ですがお元気にお過ごしでしょうか。

寒い日がまだ続きます。ご自愛くださいませ。

 

 

今回はデフレ脱却のための一時的な措置として実施される

令和6年分所得税及び住民税の減税(定額減税)についてご案内します。

 

減税額は、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき

所得税は3万円、住民税は1万円です。

(年収2,000万円を超える人を対象から外す所得制限が設けられます)

 

【減税の実施方法について 所得税】

給与所得の方は令和6年6月以降の源泉徴収税額から減額

令和6年6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税されます。

 

公的年金等受給者の方は令和6年6月以降の源泉徴収税額から減額

令和6年6月に減税しきれなかった場合には、翌年金支払時以降の税額から順次減税されます。

 

不動産所得・事業所得者等の方は原則として確定申告で減税

予定納税対象者は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から

本人分を減税することができます。

 

 

 

【減税の実施方法について 住民税】

給与所得に係る特別徴収の方(事業者から住民税を徴収される)は

令和6年6月分は徴収せず、令和6年7月分から11カ月で徴収されます

 

公的年金等に係る特別徴収の方(公的年金等から住民税を徴収される)は

令和6年10月分から減額令和6年10月に減税しきれなかった場合には、

令和6年12月分以降の税額から順次減税されます。

 

普通徴収の方(納付書が届き、自身で納付する)(不動産所得・事業所得者等の方を含む)は

第1期分(令和6年6月分)から減額第1期分(令和6年6月分)に減税しきれなかった場合には、

第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税されます。

 

 

例年と異なる仕組みで令和6年6月分の給与支給から特別徴収を行うことになるため

源泉徴収義務者・特別徴収義務者は準備が必要です。

※減税額が扶養人数で変わるため、従業員毎の設定となります。

 

注意が必要になることが予想されますので、1月30日に公開されている国税庁の

「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」のPDFをご覧頂き、

少しづつご準備頂けたら幸いです。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

↑ PAGE
TOP